(1)提供できるサービスの地域
事業者名称 | 訪問看護ステーションふぉーすまいる |
所在地 |
〒603-8487 京都市北区大北山原谷乾町36-14 パレ大北山101号室 |
介護保険指定番号 |
2660190303 |
法人種別 |
営利法人(株式会社) |
代表者 |
澤井 愛 |
電話番号 |
TEL:075-384-1451 FAX:075-384-1452 |
サービスを提供する地域 |
北区(小野郷学区・中川学区除く)・左京区(大原学区除く)・ 右京区・中京区・下京区・右京区(京北町除く) |
(2)職員体制と職務内容
職種 | 資格 | 常勤 | 非常勤 | 職務内容 | 計 |
管理 | 看護師 | 1名 |
従事者の管理及び業務の 一元的な管理 |
1名 | |
訪問看護 | 看護師 | 2名 | 1名 |
訪問看護サービスの提供 |
3名 |
訪問看護 | 准看護師 | 0名 | 0名 |
訪問看護サービスの提供 |
0名 |
訪問看護 (リハビリ) |
言語聴覚 療法士 |
0名 | 0名 |
訪問リハビリサービスの提供 |
0名 |
訪問看護 (リハビリ) |
理学療法士 |
0名 | 0名 |
訪問リハビリサービスの提供 |
0名 |
訪問看護 (リハビリ) |
作業療法士 |
0名 | 0名 |
訪問リハビリサービスの提供 |
0名 |
事務 |
0名 | 0名 |
事務所の必要な事務処理 |
0名 |
(1)事業の目的
訪問看護ステーションふぉーすまいるは、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保することを目的とする。
(2)運営方針
当事業は、利用者が要介護応対になった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事が出来る様に配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
(1)営業日・時間
営業日 | 日曜日から土曜日まで |
休日 | 1月1日〜1月3日 |
営業時間 | 9時00分から18時00分まで |
(2)サービス提供時間
サービス提供日 | 日曜日から土曜日まで |
サービス提供時間 |
9時00分から18時00分まで ただし、希望に応じて時間外の定期訪問可能
営業日・営業時間帯に関わらず、24時間体制を取っておりますので、 緊急時などは時間外でも訪問いたします。 ただし、時間外の場合には利用料が異なります。 (利用料金は別途料金表を参照して下さい。) |
※時間帯については、下記を参照してください。
早朝:午前6時〜午前8時 夜間:午後6時〜午後10時 深夜:午後10時〜午前6時
①看護介護行為(利用者に対して)
・バイタルチェック(血圧・体温・脈拍・簡易酸素飽和度測定・意識レベル)
・身体の保清(清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・足浴手浴など)
・療養指導(生活上の注意事項・食事指導・排泄に関する対策や指導など)
・ターミナルケア 等
②医療的処置行為
・創傷及び褥瘡処置・人工肛門、人工膀胱管理ケア・点滴、注射、採血
・経鼻チューブ、胃瘻及び腸瘻チューブ管理ケア・排泄管理ケア・在宅酸素療法管理ケア
・在宅人工呼吸器管理ケア・喀痰の吸引、管理・尿道留置カテーテル、自己導尿管理ケア 等
③リハビリ援助行為
・筋力トレーニング・基本動作練習・日常生活動作や家事動作の練習・認知機能練習
・発声、呼吸練習・関節可動域練習・コミュニケーション練習・摂食嚥下練習
・趣味活動や外出の支援
④介護者に対して
・療養における介助方法や社会資源の説明・介護者の健康相談や助言
・室内環境整備の工夫、安全対策の工夫、感染症に対する対応方法 等
(1)利用料として、医療保険法に規定する訪問看護サービス費の支給対象となる費用にかかる額の支払いを利用者から受けるものとします。
(2)利用者は訪問看護ステーションに規定料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料及び、サービスを提供するうえで別途必要になった費用を支払うものとします。
(3)通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、片道5km未満300円、片道5km以上500円徴収
(4)駐輪代・駐車代が必要な時は実費徴収いたします。
①利用料、利用者負担額 (介護保険を適用する場合) その他の費用の請求方法等 |
ア.利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額は サービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 イ.上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに 利用者宛にお届け(郵送)します。 |
②利用料、利用者負担額 (介護保険を適用する場合) その他の費用の支払い方法等 |
ア.請求月の27日までにお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い イ.お支払いの確認をしましたら領収書をお渡ししますので、 必ず保管されますようお願いします(医療費控除の還付請求の際に必要となる事があります)。 |
※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から30日以上遅延した場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
※正当な理由がなく事業で提供するサービスをキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収させていただくことがあります。
(1)サービスの利用開始
医師、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等からサービス利用のご相談、ご依頼があった場合、サービス開始前に当事業所職員が、ご自宅へお伺いいたします。契約締結後、医師の指示及び居宅サービス計画書に基づき訪問看護計画書を作成し、サービス提供を開始します。
(2)サービスの終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合:サービスの終了を希望される場合は、いつでもお申し出ください。
②等事業所の都合でサービスを終了する場合:人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1カ月までに文書で通知いたします。
③自動終了(以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了します)
・利用者が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、[自立]と認定された場合
・利用者が亡くなられた場合
(3)その他
・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱した行為を行なった場合、または当事業所が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約することができます。
・利用者が、サービス利用料金の支払いを3カ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払わない場合、または利用者やご家族の方などが、当事業所や当事業所のサービス従業者対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行なった場合は、当事業所より文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
・当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービスを変更または中止することがあります。
・ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合ご家族に連絡の上、適切に対応します。
・他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合、速やかに事業所に申告してください。
・気象庁による警報発令時、または大雨、強風、積雪等の悪天候、自然災害などによりサービスの実施が著しく危険であると事業所が判断したときには、事業者からの申し出により、曜日の変更及び時間変更をお願いする場合があります。
・当ステーションでは緊急時の対応として、利用者から連絡があれば臨時に訪問を行うことがあります。
そのために当日の訪問時間の変更や担当看護師の変更をお願いすることがあります。
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡いたします。
・利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また適正な損害義務の履行をすみやかに行います。
訪問看護ステーションふぉーすまいるの訪問看護に関するご相談・苦情を承ります。
【事業者の窓口】
|
所在地 京都市北区大北山原谷乾町36番地14 パレ大北山101号室 電話番号 075-384-1451 ファックス番号 075-384-1452 受付時間 9:00〜18:00 |
【市町村(保険者)の窓口 |
北区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 電話番号 432-1364
上京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 電話番号 441-5106
左京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 電話番号 702-1069
中京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 電話番号 812-2566
下京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 電話番号 371-7228
右京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 電話番号 861-1416
京都府国民保険団体連合会 電話番号 354-9011(代) |
↓ダウンロードはこちら↓